個人の青色申告(私とチチロー)二人分と、1月末締めの法人の確定申告(3月末期限)がやっと終わりました。
今回は夫婦で物件を所有している場合の、「夫の扶養」についてお話します。
妻名義で物件を所有するメリット
私たちは夫婦それぞれの名義で物件を所有しているので、確定申告も夫婦それぞれ別にする必要があります。
↑この時はさらっと青色申告のメリットに触れました。
改めて説明すると、弱小サラリーマン大家にはこの65万円控除がもう一つ別にできる事はとても大きいです。
購入初年度は初期費用等が経費にできる割合が大きいので、所得税は少なくできます。
私たちが狙うのは築古の高利回りばかり。
2年目からは耐用年数や返済利子分を引いても大きく利益が上がり、所得税が高くなる恐れがあります。
しかし、青色申告には3年間は最初の年のマイナス分が繰り越しできるという利点があります!
私が所有する3棟目のSun Set Avenueは、年間750万円の家賃収入。
それに対して減価償却費はたったの200万円程度…返済利子(建物)分を合わせても全然足りませんでした。
なのでこの3年間のマイナス繰り越し制度はとても助かりました!
利益は毎年そこそこ出しつつ、この繰り越し制度のお陰で所得は「0円」。
次に融資を受ける銀行への印象は…
利益が出ていることはアピールできるのに所得は0というなんともおいしい状況でした。
3年マジックが消える4年目からは要注意
そして3年のマイナス繰り越しが終わる4年目が大変💦
夫の扶養に入っている妻の所得を、何としても100万円以下に抑えなければいけません。
社会保険と厚生年金の負担が大きくなるのはつらい!
今年はちょうど4年目の年で、繰り越し分がゼロになりました。
しかし幸い、昨年チチローが所有していた2棟目のアヴェニューを売却していたため…
チチローが所有するのは年間家賃収入が100万円程度の1棟目motoのみ。
年々厳しくなる会社の追及
実はチチローの会社はまた社名が変わり、扶養に対する追求が細かくなってきました。
毎年妻の所得証明を会社に提出するよう指示があります。
それを市役所に取りに行って提出。
すると所得は0円ですが、不動産所得の部分にはしっかり750万円の数字が印字されています。
これを会社に「どういうこと!?」と昨年末に追及されてしまいました。
不動産所得は副業ではない
そこで、「相続で不動産を所有しているが借金もある為利益はあまり出ていない。」
という回答をしました。
そこにちゃんと「それでも100万円を超える利益が出る場合は必ず会社に伝える。」
という回答も添えました。
結果、あっさり了承!
青色申告で所得を100万円以内にすれば扶養に入れる。
こうして4年目も無事に扶養に入る事が出来ました。
注意が必要だったのは年末調整の時に書かされる「所得の見積額」。
あれもやめてほしいですね~。
別にきっちりその通りの額で落ち着かなくていいけど、なんとなくドキドキします。
そこで間違っても家賃収入750万円なんて書いちゃいけません(笑)
あくまでも控除された後の所得額を記入しておきましょう。
ちなみに昨年記入した見積額は「60万円」
先日提出した青色申告の所得額は「83万円」
ここで終わりたいところだったのですが、会社から更なるお達しが…💦
会社役員は扶養に入ってはいけない?
最後に、今年に入って会社から新たなるお達しがありました。
「扶養対象者が会社役員の場合は扶養から外れる」
…え?私のことを見てるの!?
全員に通達しています。
「会社役員はその会社で社会保険に入るべき。」
そうですよね。その主張はわかります。
私は法人の代表社員をやっていますが報酬は0円にしています。
本来なら代表社員なので社会保険に加入する必要があります。
しかし報酬0円では社会保険事務所に断られる事がほとんど。
これは税理士さんからのアドバイスなので、指摘があれば加入しようと考えています。
なので扶養に入るのは今年までかな~。
また方針が決まれば報告します♪